社会保険労務士の業務

助成金の提案

就業規則の作成

未払い残業対策

労務相談、アドバイス

ストレスチェック

コンサルティング

助成金のご提案

知らないと損をする助成金・・・
弊所が助成金のご提案から、ご相談までサポートいたします!!

申請につきましては、提携社労士へご案内させていただきます。


助成金のご案内

キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 有期契約労働者、又は派遣労働者等を直接雇用する制度を規定し、実際に正規雇用等に転換した場合受給できます。
キャリアアップ助成金 (健康診断制度コース) 有期契約労働者等に次の取組を実施した場合に助成 ●正規雇用労働者との共通の処遇制度(健康診断制度、賃金規定等共通化)を導入・適用
人材確保等支援助成金 (人事評価改善等助成コース) 正社員に対する人事評価制度と賃金規程を整備し、実際に運用をする事業主に対して支給されます。
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすいよう制度を整備・周知し、男性労働者に対して育児休業や育児目的休暇を利用させた場合に支給される助成金です。
時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース) H28年度又はH29年度において36協定に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。
時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース) ① 年次有給休暇の年間平均取得 日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取組む意欲がある中小企業事業主 ② 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、 かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入) 勤務間インターバルを導入していない事業場が勤務間インターバルを導入した場合、受給できます。
人材開発支援助成金 (訓練コース) 労働者に専門的な知識・技術を習得させた場合、受給できます。
人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) 従業員から、自社の仕事に必要な研修・セミナー等を受講したいと申出があった 場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。
人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース) 有期契約労働者、●一般職業訓練(Off-JT) または ●有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合受給できます。
特定求職者雇用開発助成金 (特定困難・生活保護) 就職が困難な者をハローワーク等の紹介により雇用する場合、受給できます。
特定求職者雇用開発助成金 (三年以内既卒者) 高校・大学等を卒業後、3年以内の求職者を新卒者と同等の待遇で 採用した場合に支給される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金 (障害者初回雇用コース) 障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて障害者を雇用する場合、受給できます。
トライアル雇用助成金 ハローワーク等の紹介により未経験の者等を試験的に雇用する場合受給できます。
障害者雇用安定助成金 障害者を雇用し、職場に定着させる措置を1つでも実施した場合に受給できます
65歳超雇用推進助成金 (継続雇用促進コース) 高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を 対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。
地域雇用開発助成金 創業や拠点進出に伴い設備投資をし、地域居住者を雇用する場合、受給できます。

助成金に関してよくあるお悩み

1.助成金の診断

まずは助成金診断から始まります。社会保険労務士が御社に該当する助成金をご提案させていただきます。

2.申請書の作成・提出

申請書の作成、提出にはタイミングがあります。ヒアリングに基づいて弊所で書類を作成し、提出まで弊所が代行いたします。

3.審査・受給の可否決定

助成金は申請をすれば必ず貰えるというわけではありません。申請書の内容や審査結果によっては助成金が出ないこともあります。弊所では豊富な助成金実績から、貰える確率が最も高くなうように最適な書類等の作成をしていきます。

4.受給

助成金は国等から直接御社の銀行通帳へ振り込まれます。

ぜひ、弊所にご相談ください

就業規則の作成

就業規則の作成・届出、見直し、労働時間管理等のご相談をお受けいたします。

1.就業規則の作成

労働基準法は、常時10人以上の労働者(パートタイマーを含む)を使用する使用者が就業規則を作成することを義務づけています。もちろん、10人未満の事業場でも作成することはかまいません。むしろ、作成しておいた方が会社にとってメリットがあります。
例えば、中小零細企業ではどうしても会社のルールが曖昧です。その会社のルールをはっきりさせることができます。また、ルールをはっきりさせることにより、事前に労使のトラブルを防止することができますし、よい人材も集めやすくなります。
実際にオリジナル就業規則の作成には、最低2〜3ヶ月はかかります。会社のトップの方に対する2〜3回程度のヒアリングと条文の作成、チェック、完成後の会社従業員への説明会も弊所で行いますので、ご連絡ください。

2.就業規則の届出

前述の通り、労働基準法で定められている10人以上の事業場の場合は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。これについても、作成を承った場合は、併せて「就業規則(変更) 届」や「意見書」の作成、提出代行まで弊所で行います。

3.就業規則の見直し

労働関係法令は毎年のように改正がされています。古い就業規則は、最新の労働関係法令には、適合しておらず、それが原因で従業員とのトラブルが発生する可能性もあります。できれば、数年に一度は就業規則の見直しを行った方がよいでしょう。  就業規則の見直し(変更)とその後の手続き(労働基準監督署へ「就業規則(変更)届」や「意見書」の作成、提出代行)についても弊所で行うことができますので、必要な場合はご相談ください。

4.就業規則の改定

会社のルールの見直しに伴う就業規則の改定が必要になった場合、弊所で作成(見直し)した就業規則については、契約期間中であれば無料で何度でも改定を行いますので、ご連絡ください。

5.労働時間管理の見直し

労働時間については、労働基準法で多くの規制がありますが、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制といったいろいろな制度も設けられています。会社にあった労働時間管理を行うことで、残業代の節約を行うことができる場合もありますので、必要な場合はご相談ください。

6.その他の労務管理や就業規則のご相談

従業員の募集、採用、労働契約、人事異動、休暇、退職、健康診断、健康管理などに関すること、その他の労務管理や就業規則、社内規則に関するご相談も承ります。

7.賃金制度や退職金制度の見直し

賃金制度や退職金制度の見直しについても、ご相談を承ります。なお、賃金制度や退職金制度の見直しを行う場合は、別途費用がかかりますので、ご了承ください。

ぜひ、弊所にご相談ください

未払い残業対策

これから残業代のトラブルを避けるために、事前に「未払い残業対策」や「労働基準監督署の臨検・是正勧告対策」をする事が必要です。
弊所では、こうなる前、なった後の改善策のお手伝いを致します。

残業代をきちんと支払っていますか?
会社の給与体系は、きちんと「時間外労働」と「それ以外」がはっきりと分かれていますか?

・社員には残業代を払わない旨を伝えてあるから大丈夫!
・サービス残業は他社もやってるし・・・
・今まで当社では問題が起きた事ないので大丈夫!

経営者様がこういった意識でいると、後々トラブルになりかねません。

例えば、退職した従業員さんが労働基準監督署に行き、労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、割増賃金不払いが発覚、莫大な割増賃金の支払を命じられるケースは少なくありません。

弊所にお任せ下さい。スピーディーに解決いたします!!

まずは、基本的に残業となるのは以下の場合です。
1. 会社が残業を命じた
2. 従業員がこれに従って労務を提供した
上記の二つの要件がそろわないと「残業」以前に、「労働時間」として、認められないわけです。
つまり、従業員が「勝手に残った」のであれば、それは「ボランティア」のはずです。もちろん、従業員が残ることを「黙認」していた場合は、会社に責任がありますので、ご注意ください。

1.現状調査

  • 就業規則、賃金規定のチェック
  • 賃金台帳、タイムカード(出勤簿チェック)
  • 未払い残業代の有無のチェック、債務の確定

2.改定案のご案内

  • 就業規則、賃金規程等の変更と手順の提案
  • 債務の整理(払うべきものは、払ってしまいましょう)

3.改定案の導入

  • 従業員様、労働組合への導入説明

4.導入、運用フォロー

  • 未払いが発生しない運用を一緒に行います。
ぜひ、弊所にご相談ください

労務相談、アドバイス

面倒な手続きの代行

「はじめて社会保険や労働保険に加入する。さて何をどうすればよいのやら・・・」
こんな不安は感じさせません!!

面倒な計算の代行

「給与計算や社会保険料、労働保険料の計算が面倒…」
こんな面倒なことは弊所にお任せください!!

従業員採用のお手伝い

従業員募集時のハローワークへの求人票の作成、提出代行から、入社後の社会保険・労働保険の手続きまで、弊所が処理いたします!

ぜひ、弊所にご相談ください

ストレスチェック

ストレスチェックは50人以上の事業場が義務の対象になります。

そのチェック、医師・保健師等による実施になっていますか?

安価なストレスチェックや、WEB版のストレスチェックは、分析結果を自動的に表示するのみで「医師・保健師等」による実施とはなっていないことがあります。せっかくストレスチェックを実施しても、分析結果を確認・判定し、アドバイス等を提供する「医師・保健師等」を別途、自社で確保しなければなりません。今⼀度、実施・検討している内容をご確認ください。

料金:
1,000
(税抜、1名あたり)
  • 医師の判定も付いている料⾦です。会社全体のストレス診断、ストレスリスク表も上記価格内で提供いたします。
  • 社会保険労務士事務所だから出来る労働基準監督署への提出等、オプション料⾦はお問い合わせください。

【注意】

厚生労働省提供のストレスチェック実施プログラムや職業性簡易ストレス調査票のままだと、法令要件を満たせない場合があります。業者によっては「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使⽤している可能性があるため、法令要件を満たしているか確認が必要です。

当事務所が提供する診断は、法令が求める要件全てに対応しています。労働法と人事労務の専門家である社会保険労務士で構成する全国組織が開発した診断なので、細部にわたって法令と実務への配慮が盛り込まれており、⼀部上企業や⾏政機関、200以上の会社様でも導入されております。

そもそも「ストレスチェック」とは?

ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの程度を検査し、その結果に基づいて医師による⾯接指導を実施し、医師の判断に応じて労働者の働く環境を改善させることを事業者に義務化する制度ともいえます。

義務化の対象となるのは、従業員数50名以上の企業職場に常時雇⽤される従業員です。「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトも含みます。

ぜひ、弊所にご相談ください

その他にも・・・
・行政調査への対応
・労使協定の作成
・従業員への相談対応
・情報提供のサービス
など、安心して業務に専念していただける環境作りのお手伝いをさせていただきます。