2019年06月14日 新着情報

賃金等請求権の消滅時効の在り方 現行の2年から延長する方向か(検討会での論点整理)


 厚生労働省から、「第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(令和元年(2019年)6月13日公表)。


 労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、令和2年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
 これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。



 今回、『「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)』が公表されています。
 その中で、「労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないか」という考えが示されています。
 具体的には、次のとおりです。


●賃金請求権の消滅時効期間について
・労基法第115条の消滅時効期間については、労基法制定時に、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠けること等を踏まえて2年とした経緯があるが、今回の民法改正により短期消滅時効が廃止されたことで、改めてその合理性を検証する必要があること
・現行の2年間の消滅時効期間の下では、未払賃金を請求したくてもできないまま2年間の消滅時効期間が経過して債権が消滅してしまっている事例などの現実の問題等もあると考えられること
・仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があること
などを踏まえると、仮に上記の賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。


●賃金請求権以外の消滅時効
 現行の労基法上、賃金請求権以外の請求権については、賃金請求権と同様に2年と設定されており、基本的には賃金請求権の消滅時効の結論に合わせて措置を講ずることが適当と考えられる。
 しかしながら、年次有給休暇と災害補償については、特に留意が必要であり、これを踏まえて速やかに労働政策審議会で検討することが適当である。


 今夏以降、労働政策審議会において、5年を軸に消滅時効の期間の延長年数などが議論されることになりそうです。


 本格的な議論はこれからですが、労基法上の消滅時効の期間が延長されるとなれば、企業実務に及ぼす影響は非常に大きいです。
 動向に注目です。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211189_00013.html