2019年09月27日 新着記事

特定個人情報の適正な取扱 Q&Aを更新(個人情報保護委員会)



個人情報保護委員会から「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました。」という案内がありました(令和元年(2019年)9月25日公表)。

具体的には、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aに追加が行われています(Q5-10、Q5-11、Q6-12、Q6-13を追加)。
追加されたのは、おおむね個人番号カードの身分証明書等としての利用に関するものとなっています。
政府は、令和元年(2019年)10月の消費増税への対策で、個人番号カードを活用して全国共通の新ポイント発行することなどを公表していますが、それを機に、身分証明書等として個人番号カードが提示される場面などが増えることを想定しての追加だと思われます。
ごく基本的な内容ですが、今一度確認しておきましょう。

【追加されたQ&Aの例】
Q6-13
身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか。
A6-13

個人番号カードの表面は身分証明書として広く利用することが想定されており、身分証明書の写しとして使用する目的でカードの表面をコピーすることは問題ありません。

一方、番号法で定められた場合以外では、個人番号をコピーすることは特定個人情報の収集・保管制限に違反する可能性があり、カードの裏面の個人番号をコピーすることはできません。(令和元年9月追加)


詳しくは、こちらをご覧ください。
<特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページを更新しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/#osirase
※「追加・更新のお知らせ」の部分で、「Q&Aの追加・更新(令和元年9月25日)」をご覧ください。
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