「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」リーフレットを公表(厚労省)
厚生労働省から、リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が公表されています。
このリーフレットは、労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説されたものです。
労働基準法の改正により、「時間外労働の上限規制」が、大企業では令和元年(2019年)4月から適用されており、中小企業でも令和2年(2020年)4月から当該上限規制が適用されます。
そのような状況の中、労働時間の適正な管理がより一層求められることになりますが、同省では、このリーフレットを、労働時間の適正な管理に役立てて欲しいとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf※無断転載を禁じます