2020年07月03日 新着情報

気になる家賃支援給付金



新型コロナウイルス感染症対策のための2020年度第2次補正予算は、12日の参議院本会議で、自民・公明など各党の賛成多数で可決、成立しました。

 第2次補正予算には、中小・零細事業者を対象とする家賃支援給付金が盛り込まれています。

■家賃支援給付金とは

 新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給される給付金です。

■支給対象者

 支給の対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等が予定されており、5⽉〜12⽉において、以下のいずれかに該当する者に、給付⾦が⽀給されます。
  1. いずれかの1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
  2. 連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

■給付額

 給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)が給付されます。

■具体的算出方法

  1. 法人の場合(1カ月分の給付の上限額100万円)

   支払家賃(月額)75万円までの部分については給付率が2/3とされ、50万円が給付されます。75万円を超える部分は1/3の給付率となります。

   よって、支払家賃(月額)225万円で1カ月分の上限給付額である100万円(月額)に達します。給付額は、月額の6カ月分のため600万円が給付されます。

  2. 個人事業者の場合(1カ月分の給付の上限額50万円)

   支払家賃(月額)37.5万円までの部分については給付率が2/3とされ、25万円が給付されます。37.5万円を超える部分は1/3の給付率となります。

   よって、支払家賃(月額)112.5万円で1カ月分の上限給付額である50万円(月額)に達します。給付額は、月額の6カ月分のため300万円が給付されます。



執筆者

税理士 田中利征

税理士、経営財務コンサルタント/田中税務会計事務所長/企業家サポートセンター 代表/戸田市経営アドバイザー