就業規則の作成・届出、見直し、労働時間管理等のご相談をお受けいたします。
労働基準法は、常時10人以上の労働者(パートタイマーを含む)を使用する使用者が就業規則を作成することを義務づけています。もちろん、10人未満の事業場でも作成することはかまいません。むしろ、作成しておいた方が会社にとってメリットがあります。
例えば、中小零細企業ではどうしても会社のルールが曖昧です。その会社のルールをはっきりさせることができます。また、ルールをはっきりさせることにより、事前に労使のトラブルを防止することができますし、よい人材も集めやすくなります。
実際にオリジナル就業規則の作成には、最低2〜3ヶ月はかかります。会社のトップの方に対する2〜3回程度のヒアリングと条文の作成、チェック、完成後の会社従業員への説明会も弊所で行いますので、ご連絡ください。
前述の通り、労働基準法で定められている10人以上の事業場の場合は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。これについても、作成を承った場合は、併せて「就業規則(変更) 届」や「意見書」の作成、提出代行まで弊所で行います。
労働時間については、労働基準法で多くの規制がありますが、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制といったいろいろな制度も設けられています。会社にあった労働時間管理を行うことで、残業代の節約を行うことができる場合もありますので、必要な場合はご相談ください。
従業員の募集、採用、労働契約、人事異動、休暇、退職、健康診断、健康管理などに関すること、その他の労務管理や就業規則、社内規則に関するご相談も承ります。
賃金制度や退職金制度の見直しについても、ご相談を承ります。なお、賃金制度や退職金制度の見直しを行う場合は、別途費用がかかりますので、ご了承ください。
これから残業代のトラブルを避けるために、事前に「未払い残業対策」や「労働基準監督署の臨検・是正勧告対策」をする事が必要です。
弊所では、こうなる前、なった後の改善策のお手伝いを致します。
残業代をきちんと支払っていますか?
会社の給与体系は、きちんと「時間外労働」と「それ以外」がはっきりと分かれていますか?
・社員には残業代を払わない旨を伝えてあるから大丈夫!
・サービス残業は他社もやってるし・・・
・今まで当社では問題が起きた事ないので大丈夫!
経営者様がこういった意識でいると、後々トラブルになりかねません。
例えば、退職した従業員さんが労働基準監督署に行き、労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、割増賃金不払いが発覚、莫大な割増賃金の支払を命じられるケースは少なくありません。
まずは、基本的に残業となるのは以下の場合です。
1. 会社が残業を命じた
2. 従業員がこれに従って労務を提供した
上記の二つの要件がそろわないと「残業」以前に、「労働時間」として、認められないわけです。
つまり、従業員が「勝手に残った」のであれば、それは「ボランティア」のはずです。もちろん、従業員が残ることを「黙認」していた場合は、会社に責任がありますので、ご注意ください。
「はじめて社会保険や労働保険に加入する。さて何をどうすればよいのやら・・・」
こんな不安は感じさせません!!
「給与計算や社会保険料、労働保険料の計算が面倒…」
こんな面倒なことは弊所にお任せください!!
従業員募集時のハローワークへの求人票の作成、提出代行から、入社後の社会保険・労働保険の手続きまで、弊所が処理いたします!
ストレスチェックは50人以上の事業場が義務の対象になります。
安価なストレスチェックや、WEB版のストレスチェックは、分析結果を自動的に表示するのみで「医師・保健師等」による実施とはなっていないことがあります。せっかくストレスチェックを実施しても、分析結果を確認・判定し、アドバイス等を提供する「医師・保健師等」を別途、自社で確保しなければなりません。今⼀度、実施・検討している内容をご確認ください。
【注意】
厚生労働省提供のストレスチェック実施プログラムや職業性簡易ストレス調査票のままだと、法令要件を満たせない場合があります。業者によっては「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使⽤している可能性があるため、法令要件を満たしているか確認が必要です。
当事務所が提供する診断は、法令が求める要件全てに対応しています。労働法と人事労務の専門家である社会保険労務士で構成する全国組織が開発した診断なので、細部にわたって法令と実務への配慮が盛り込まれており、⼀部上企業や⾏政機関、200以上の会社様でも導入されております。
ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの程度を検査し、その結果に基づいて医師による⾯接指導を実施し、医師の判断に応じて労働者の働く環境を改善させることを事業者に義務化する制度ともいえます。
義務化の対象となるのは、従業員数50名以上の企業職場に常時雇⽤される従業員です。「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートやアルバイトも含みます。
その他にも・・・
・行政調査への対応
・労使協定の作成
・従業員への相談対応
・情報提供のサービス
など、安心して業務に専念していただける環境作りのお手伝いをさせていただきます。