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宿泊拒否事由へのカスハラの追加などを盛り込んだ改正旅館業法 指針を公表 専用ページも開設(厚労省)

令和5年12月13日から、宿泊拒否事由の追加、感染防止対策の充実、差別防止の更なる徹底などを盛り込んだ令和5年改正旅館業法が施行されます。

厚生労働省は、その施行に向けて、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を定め、公表しました(令和5年11月15日公表)。

また、令和5年改正旅館業法を分かりやすく説明し、各種情報を提供する専用ページを設けました。

<「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_231115_00003.html

<令和5年旅館業法の改正について(専用ページ)>
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/