お知らせ

令和5年の高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

 「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出する方法でも可能です。

 令和5年6月1日をむかえ、提出が可能となったということで、厚生労働省から、高年齢者・障害者雇用状況報告について、報告の方法、様式、記入要領などをまとめたページが紹介されています(令和5年6月1日公表)。

 詳しくは、こちらでご確認ください。

<令和5年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html